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あさひ整体センター

Author:あさひ整体センター
院長:さかたにけんいち
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 自らのギックリ腰をきっかけに整体師の道へ。現在、越谷市で開業整体師をしています。ほかにも週に1回、幼稚園の課外教室と越谷の道場で空手道の指導員をつとめてたりもします。ここでは、日常の何気ないことや、ふと思ったことなど整体と関連づけながら書きつづっています。
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PL法よりまず消費者の責任
「ガチャガチャ」誤飲で脳障害、製造元の過失認め賠償命令(2008年5月20日読売新聞より抜粋)

 「ガチャガチャ」などと呼ばれる販売機から出てくるおもちゃ入りカプセルを、当時2歳の時に誤飲した男児が窒息状態になって脳障害などが残ったのは、カプセルの設計が安全性への配慮を欠いたためとして、男児と両親が製造元の玩具会社「バンプレスト」(現バンダイナムコゲームス)を相手取り1億800万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が20日、鹿児島地裁であった。

 高野裕裁判長は「設計上の欠陥があった」と製造元の過失を認め、約2630万円の支払いを命じた。判決によると、男児は2歳だった2002年8月、鹿児島市の自宅で、直径4センチの球形カプセルを誤って口の中に入れ、のどに詰まらせた。一命は取り留めたが、全身にまひが残り、寝たきり状態になっている。

 高野裁判長は「カプセルは、3歳未満の幼児がおもちゃとして使用することが通常予見された」としたうえで、「直径4センチの大きさは、3歳未満の幼児の口の中に入る可能性がある。球形で、のどに入り込みやすいことを考えれば、日本玩具協会の基準(直径3・18センチ以上)では不十分」と原告の主張を認めた。
〜:〜:〜
 おもちゃを飲み込んで窒息し、自分の子供がまひで寝たきりになってしまう。もし自分の子供がそうなってしまったら・・・考えたくもない悲しい事故です。この男の子とご家族には心から同情します。しかし、果たしてこの事故はカプセルのメーカーに責任があったのでしょうか。私はこの場合、PL(製造物責任)法に抵触というよりも、カプセルを買った消費者に責任の所在があると考えます。

 事故は自宅で起きています。なぜ、カプセルは自宅のしかも子供の手の届くところにあったのでしょうか。裁判長の「カプセルは、おもちゃとして使用することが通常予見された」、「直径4センチの大きさは、3歳未満の幼児の口の中に入る」という指摘はもっともです。では、のどに詰まらせたら危ないと分かる大きさのおもちゃを与えていた親自身に責任はないのでしょうか。

 もちろん、これを契機にメーカーには、より安全な商品を開発してほしいと思います。もし、万が一誤飲が生じても最悪の事態が回避されれば、それに越したことはありません。しかし、消費者がそれに甘えてはいけないと思います。消費者自身も商品の正しい取り扱いに注意を払うべきだと思います。今回の場合、基本的にカプセルは口に入れて遊ぶものではないですから。ただ、幼い子にはそれが理解できないわけで、その場合、親が取り扱いに注意を払うこととなります。

 別の例を挙げると、自分が優先道路を走って交差点に差し掛かる時、「自分の方が優先だから。」と、何の注意も払わず漫然とクルマを運転するのは、「甘え」だと考えます。「気をつけるのは、相手であって自分ではない。」この甘えた考えは、たいへん危険です。他車の過失もある程度考慮して運転するのは、誰のためでもない自分の安全のためです。何かあってからでは遅いのですよ。

 思いもよらぬ不幸を前に、自分を責めるのはたいへん辛いので、相手を責めたくなる気持ちも分かりますが、このまま自己防衛の考えを持たないでいると、今後また似たような事故が起きないとも限りません。相手を何とか負かしてやろうなどと考えるより、自分を変えた方が確実に安全に近づきます。

〜:〜:〜:〜:〜:〜:〜
 何かで不利益を被ったとき、ひとのせいにするのは簡単です。でも取り返しのつかない不幸を招きたくないなら、たとえひとの過失が原因であっても、自分の不利益につながらないよう、普段から身の周りに起きることに注意を払うくせをつけておくべきだと考えます。

 自分の身は自分で守る。自分の大切なモノは自分で守る。
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テーマ:雑記 - ジャンル:ブログ

ニュースから | 01:56:41 | Trackback(0) | Comments(0)

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